

お知らせ

生命保険契約の有無一括で照会が可能に
- お知らせ
死亡したり、認知判断能力が低下した親などが、どの会社の生命保険に加入しているか分からない場合に、一括で生命保険契約の有無を問い合わせることができる生命保険契約照会制度が、今月からスタートしました。照会対象者が死亡している場合で、照会者が保険金等を請求することが可能な場合は、その旨も回答されます。照会先は生命保険協会で、ホームページの専用フォームから申込手続を行い、ネットか郵送で申請します。利用料は1照会当たり3,000円(税込)となっています。
対象となる生命保険会社は、国内で営業する全42社。照会者から指定された照会対象者が、保険契約者または被保険者となっている生命保険契約が調査対象となります。ただし、財形保険契約および財形年金保険契約、支払いが開始した年金保険契約、保険金等が据え置きとなっている保険契約は調査対象から除かれます。
照会を行える者は、照会対象者が死亡している場合、?照会対象者の法定相続人、?照会対象者の法定相続人の法定代理人または任意代理人、?照会対象者の遺言執行人。照会対象者の認知判断能力が低下している場合は、?照会対象者の法定代理人または任意後見制度に基づく任意代理人、?照会対象者の任意代理人(ただし、?の代理人が選任されている場合は、この規定で定める任意代理人からの照会申出は不可)、?照会対象者の3親等内の親族およびその任意代理人となっています。
任意代理人の範囲は、弁護士、司法書士その他照会対象者の財産管理を適切に行うために照会対象者にかかる生命保険契約の有無を照会するにふさわしいと生命保険協会が認めた者としています。
照会により契約の存在が判明した場合、契約内容の確認や保険金・給付金の請求については、契約している生命保険会社に直接連絡することになります。
なお、災害時での利用は、平時とは異なります。照会対象者が災害により死亡もしくは行方不明となっている場合に利用可能で、照会方法は電話のみ、利用料は不要となっています。照会を行える者は、?照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹、?照会対象者の配偶者、親、子または兄弟姉妹の法定代理人または任意代理人となります。