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株式評価M&Aを促進するための措置の創設

令和元年12月に会社法が改正され、M&Aの手法としての

株式交付制度が創設されたため、これに伴う税制が整備されます。

株主である法人が会社法の株式交付によりその有する株式を譲渡し、

株式交付親会社の株式等の交付を受けた場合には、その譲渡した株式の譲渡損益の計上が繰り延べられます。(所得税についても同様)

対価として交付を受けた資産の価額のうち、株式交付親会社の株式の対価が80%以上である場合に限ることとされ、株式交付親会社の株式以外の資産の交付を受けた場合には、株式交付親会社の株式に対応する部分の譲渡損益の計上が繰り延べられます。尚、申告には添付書類が必要となります。