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令和3年度の地域別最低賃金が改定されています

全国都道府県の最低賃金が改定されています。


京都府最低賃金(地域別最低賃金)は、令和3年10月1日からの時間額が、

937円(令和2年度の909円より28円引上げ)と改定されています。


滋賀県最低賃金(地域別最低賃金)は、令和3年10月1日からの時間額が、

896円(令和2年度の868円より28円引上げ)と改定されています。


この地域別最低賃金は、京都府内、滋賀県内などそれぞれの都道府県内で働く

全ての使用者及び労働者に適用されます。

年齢や正社員、契約社員、パート、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や

呼称にかかわらず適用されます。 

 

なお、特定の産業については、京都府や滋賀県などそれぞれの地域別最低賃金

より高い金額で特定(産業別)最低賃金が定められている場合があります。

 

 

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