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いよいよ、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書の受付が始まります

令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。その下では、仕入税額控除(課税売上にかかる消費税額から課税仕入にかかる消費税額を控除すること)の適用を受けるためには、原則として適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。この適格請求書を交付することが出来るのは適格請求書発行事業者(登録事業者)のみとなり、この事業者になる為には、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を申請して登録を受ける必要があります。

そして令和3年10月1日からこの登録申請書の受付が開始され、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者になる為には、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

ただし、免税事業者がこの登録を受けるためには登録申請書に加えて「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者となる必要がありますが、登録日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、登録日から課税事業者となる経過措置があります。