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適格請求書発行事業者の義務等(請求書等の準備)

令和5年101日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式が導入されます。

適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則取引の相手方(課税事業者に限ります。)の求めに応じて、適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます。

適格請求書には、次の事項の記載が必要となります。

?    適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び

登録番号

?    取引年月日

?    取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

?    税率ごとに区分して合計した対価の額

(税抜き又は税込み)及び適用税率

?    税率ごとに区分した消費税額等 「税率ごとに区分した消費税額等」の端数処理は、一の請求書につき、税率ごとに1回ずつとなります。

?    書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

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