お知らせ
電子帳簿保存法が改正されました。(その2 電子取引情報の保存義務)
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「電子取引」とは、注文書や領収書などに記載される取引情報を電磁的方式により授受する取引を指します。
「電子取引」に該当するものは、所定の方法により取引情報(請求書や領収書等に通常記載される日付、取引先、金額等の情報)に係るデ ータを保存しなければなりません(令和3年度の税制改正前はそのデータを出力した書面等により保存することも認められていましたが、改正後は当該出力した書面等の保存措置が廃止され、当該出力した書面等は保存書類(国税関係書類以外の書類)として取り扱わないこととされました。)つまり、令和4年1月1日以降、「電子取引」は紙による保存が認められなくなります。
電子取引の具体例
⑴ 電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領
⑵ インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ (PDFファイル等)又はホームページ上に表示される請求書や領収書等のスクリー ンショットを利用
⑶ 電子請求書や電子領収書の授受に係るクラウドサービスを利用
⑷ クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマー トフォンアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用
⑸ 特定の取引に係るEDIシステムを利用
⑹ ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用
⑺ 請求書や領収書等のデータをDVD等の記録媒体を介して受領
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_06.pdf