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暦年贈与の改正について(2021年11月現在)

昨年2020年12月に出された「令和3年度税制改正大綱」に、毎年110万円までは無税で贈与をすることができる「暦年贈与」という制度が無くなる、もしくは課税が強化される可能性があるという記述がありました。

これを受けて、現在、税制調査会などで、贈与税が相続税の過度な節税に使われにくいよう、現在相続開始前3年間の贈与を相続財産に加算することとなっているのを、ドイツの10年、フランスの15年のように加算する年数を増やす、アメリカのように贈与の暦年課税を廃止し全て相続時精算課税の様な制度を新設する、などいくつかの案が検討されています。

そらく、この改正がどのようになるかは、今年2021年12月の「令和4年度税制改正大綱」に記載されるのではと思われます。そこでは、いつの贈与から適用になるかもはっきりするはずです。

12月初旬に発表される予定なので注意して頂きたいと思います。