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電子帳簿保存法が改正されました その3
- お知らせ
電子帳簿保存法が改正されました(その3 いよいよ来年1月1日より)
◎ 電子データ保存を容認する制度(紙廃棄を容認する制度)
・電子帳簿等保存に関する改正事項
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置が整備されました。
3 最低限の要件を満たす電子帳簿についても、電磁的記録による保存等が
可能となりました。
・スキャナ保存に関する改正事項
1 税務署長の事前承認制度が廃止されました。
2 タイムスタンプ要件、検索要件等について緩和されました。
3 適正事務処理案件が廃止されました。
4 スキャナ保存された電磁的記録に関連した不正があった場合の重加算税
の加重措置が整備されました。
◎ 電子データ保存を義務づける制度
・電子取引に関する改正事項
1 タイムスタンプ要件及び検索要件について緩和されました。
2 適正な保存を担保する措置として出力書面をもって、その電磁的記録に
代えることができなくなるとともに、電磁的記録に関して隠蔽し、
又は仮装された事実があった場合には重加算税が10%加重される措置が
整備されました。