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退職所得がある場合の確定申告書の記載について
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従前の取り扱いでは、退職所得については、退職所得の受給に関する申告書を提出したうえ、
退職所得の全部について適正に源泉徴収が行われている場合には、結果として、追加的な税負担や、還付が原則生じないことから、確定申告書への記載を省略しても差し支えないことと、されていましたが、この従前の取り扱いを継続した場合、合計所得金額を誤った確定申告書が提出される可能性があることから、退職所得のある納税者が確定申告書を提出する場合には、退職所得の金額を省略せずに、確定申告書に記載することが求められています。
根拠法令 所得税法第120条参照
居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、(中略) …の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは、…(中略)税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第二章第四節の規定による雑損控除その他の控除の額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額