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国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により申告期限までの申告等が困難な方へ」
- お知らせ
・令和4年2月3日に国税庁から下記報道が公表されました。
・オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税2月16日から
3月15日)にかけて感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等
により申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
・こうした状況を踏まえ、令和3年分所得税確定申告について、新型コロナウイルス感染症
の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法に
より申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
(注1)具体的には期限後に申告が可能となった時点で申告書の余白等に新型
コロナウイルスの影響により延長を申請する旨を記載する方法です。
(別途申請書の提出は不要)
(注2)申告所得税以外の税目も同様の取り扱いとなります。
・昨年(令和2年分所得税等確定申告)は、国税庁告示により申告期限が一律、令和3年
4月15日まで延長されていたため納税者からの延長申請は不要でした。
これに対し令和3年分の所得税等は、納税者が個別に延長申請する必要がありますので
注意が必要です。