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「簡易な方法による個別延長申請」の許可通知

 既報(令和4210日)のとおり、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、「簡易な方法による個別延長申請」により令和4年4月15日まで申告・納付期限の延長を申請することができます。この場合「災害による申告、納付等の期限延長通知書」の送付等による個別延長を許可する旨の通知は行われません。従って、「簡易な方法による個別延長申請」により、申告と同時に延長を申し出た納税者については、申告書の提出後、税務署から「災害による申告、納付等の期限延長申請の却下通知書」の送付がない場合には、延長が許可されています。なお、個別延長が許可された場合の申告・納付期限は、原則として申告書を提出した日となりますので納付漏れが無いようにご注意ください。