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インボイス制度に係る登録手続きの見直しについて
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令和4年度税制改正では、5年10月に開始するインボイス制度(適格請求書等保存方式)に係る登録手続を見直し、免税事業者が登録の必要性を見極めながら柔軟なタイミングで適格請求書発行事業者となれるように5年10月1日から11年9月30日の属する課税期間について、課税期間の途中からでも登録が可能となります。現在でも免税事業者は5年10月1日の属する課税期間に同登録の申請をした場合に限り、経過措置で課税事業者選択届出書の提出なしで課税期間の途中でも登録を受けた日から同発行事業者となりますが、この期間が6年間延長されます。16日の衆院財務金融委員会では、この6年間延長に関連した質疑が行われました。
質疑では岸本周平議員から、「『消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A』の問9では、個人である免税事業者が経過措置の適用を受けて5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、5年10月1日から5年12月31日までの期間に行った課税資産の譲渡等および特定課税仕入れについて5年分の消費税の申告が必要となるとされている。5年1月1日から5年9月30日までの取引については免税となるということの裏返しだと考えられ、4年度改正でこの経過措置期間が6年間延長されることになるが、5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以降の期の途中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合も同Q&Aと同様に登録日から課税事業者となるのか」と質問がありました。岸本議員によるとこの点について税務の現場から確認を求める声が多く挙げられていたということです。
これに対し、藤原崇財務大臣政務官は「6年間延長される経過措置の適用を受けて課税期間の途中から適格請求書発行事業者となった場合には、同様に登録された日から納税義務の免除がされず課税事業者となる。裏返していうと、登録されるまでは従来どおり免税事業者ということになる」と答弁されました。
なお、同経過措置では課税事業者選択届出書を提出することで課税事業者に転換した場合とのバランスを考慮し、登録開始日から2年を経過する日の属する課税期間までの間は事業者免税点制度の適用を制限する(5年10月1日の属する課税期間を除く)こととされています。