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新型コロナの影響により期限延長した場合の振替納税日

新型コロナにより期限延長した場合の振替納税日

 

 

国税庁は令和3年分の確定申告で新型コロナウイルス感染症の影響の為、申告所得税・個人事業者の消費税の申告納付期限を個別指定により延長し、振替納税を利用している場合の預貯金口座からの振替日を公表しました。

 

申告所得税及び復興特別所得税の申告を316日から415日までにした場合、振替日は531日となります。

個人事業者の消費税及び地方消費税の申告を41日から415日までにした場合、振替日は526日となります。

 

また、416日以降に申告した場合、預貯金口座からの振替日については税務署から個別に連絡があります。

 

新規に振替納税の利用を希望する場合は「預貯金口座振替依頼書」の提出が必要で、申告期限を延長した場合は申告の日が提出期限となるため、申告書と併せて同依頼書の提出が必要です。

 

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