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印紙税の軽減措置の延長について
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「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに作成されるものについて印紙税の軽減措置の延長となりました。
また、令和4年度の税制改正により、土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置についても、その適用期限が令和6年3月31日まで2年間延長されました。
《印紙税の軽減措置の金額等》
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf