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少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて

少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の見直しについて 

 減価償却資産の損金算入特例について、貸付けの用に供した資産(主要な事業として行われるものを除く)をその対象資産から除外する改正がありました。

 少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度(減価償却資産の取得価額:10万円未満) 

 ■一括償却資産の損金算入制度(同:20万円未満

 ■中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(同:30万円未満

 令和4年4月1日以後に取得等する資産から適用されます。