お知らせ
既存住宅の改修工事に係る特別控除
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環境性能等の優れた住宅の普及促進の必要性から、令和4年度税制改正では、既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除および特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除について、適用期限が令和5年12月31日まで2年間延長するとともに控除額の見直しが行われました。
既存住宅の耐震改修工事をした場合の特別控除は、標準的な工事費用の額に係る控除限度額250万円、控除率が10%となります。
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別控除は、居住用家屋について一定の省エネ改修工事(同時に設置する太陽光発電装置の設置工事を含む)、バリアフリー改修工事、三世代同居改修工事、耐震改修工事または省エネ改修工事と併せて行う耐久性向上改修工事をして、その者の居住の用に供した場合に、その年分の合計所得金額が3,000万円以下のときは、標準的な費用の額の10%(対象工事により控除対象限度額は異なります。)が所得税額より控除されます。
また、上記の耐震改修工事または特定の改修工事をして、令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間(その工事の日から6月以内にその者が居住した場合に限る)には、一定の要件の下で、その耐震改修工事または対象工事に係る標準的な工事費相当額(控除対象限度額を超える部分に限る)の合計額と、その耐震改修工事または対象工事と併せて行うその他の一定の工事に要した費用の金額(補助金等の交付がある場合にはその補助金等の額を控除した後の金額)の合計額の5%に相当する金額が控除されます。