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グループ通算制度がもうすぐ適用開始 − 令和4年4月1日以後開始事業年度から適用 −
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令和2年度税制改正において創設されたグループ通算制度が令和4年4月1日から適用開始となります。
具体的には、令和4年4月1日以後に開始する事業年度からグループ通算制度は適用されます。
今までの連結納税適用法人は、自動的にグループ通算制度へ移行することができますが、移行後は連結納税のように親法人がまとめて法人税申告を行うのではなく、原則、親法人、各子法人が法人税申告(電子申告)を行うことになります。
なお、連結納税適用法人がグループ通算制度へ移行をしない場合には、令和4年4月1日以後に開始する最初の事業年度の開始日の前日までに「グループ通算制度へ移行をしない旨の届出書」の提出を行うことにより、グループ通算制度を適用しない単体申告に戻れる経過措置が設けられていますが、この場合、グループ通算制度への加入が5年間できなくなります。
このほか、グループ通算制度の適用開始に伴い、グループ通算制度適用法人だけでなく、完全支配関係のあるグループ法人、単体申告法人にも影響する改正事項が適用開始されますので注意が必要です。
これらは令和2年度税制改正事項ですが、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。