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お知らせ

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10月からの社会保険の適用拡大

令和4年10月からパート・アルバイトの方の社会保険加入が義務付けられる適用範囲

拡大されます。

  ?現行では週の所定労働時間が30時間以上のパート・アルバイトの方に対しては、

  従前から事業所規模にかかわらず義務的適用として加入対象者となっています。


  ?平成28年10月から特定適用事業所(A)で働く方で、一定の要件(B)を満た

  すパート・アルバイト等の短期労働者の方は社会保険の加入対象者となっています。

・特定適用事業所(A)とは

      ・フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数の

  「厚生年金保険の適用対象者」合計が501人以上の事業所です。

    ・一定の要件(B)とは

     ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満

      ・雇用期間が1年以上の見込み

      ・月額賃金(残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません)が88,000円以上

      ・学生ではないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

 

  ?令和4年10月から特定適用事業所(A)が従業員数合計501人以上の事業所から

  101人以上の事業所に拡大されます。

  また一定の要件(B)のうち雇用期間が1年以上の見込みから2カ月超の見込みに

  変更されます。


  ?令和6年10月から特定適用事業所(A)が従業員数合計101人以上の事業所から

    51人以上の事業所に拡大されます。