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財産債務調書制度等の見直し

令和4年7月5日、国税庁のサイトに「財産債務調書制度等の見直しについて」が公表され、令和4年度税制改正において、令和5年分以後の「財産債務調書」の提出義務者・提出期限などについて見直しが行われました。

見直しの重要な点は財産債務調書の提出義務者に「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」が追加されました。それまでの提出義務者には「その年分の退職所得を除く各種所得の合計額が2,000万円を超える場合」という所得基準が設けられていたため、各種所得の合計額が2,000万円以下の者は財産債務調書の提出義務者とはならず、たとえ高額資産を保有していたしていたとしても、財産債務調書の提出がされない事がありました。
  そこで、令和4年度税制改正で、従来の提出義務者の要件は残したうえで、追加で「その年の12月31日において、その合計額が10億円以上の財産を有する方」という財産金額のみで判定する考え方が導入されました。また、財産金額のみによる基準が追加されたことに伴い、確定申告書を提出しない納税者が財産債務調書のみを提出することも想定されるため、提出期限がその年の3月15日から6月30日に後倒しされました。