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賄賂と税金

東京オリンピックのスポンサー選定をめぐるお金の流れが連日報道されていますが、このような贈収賄に対して公正に課税がされているのか、気になるところです。

まず受け取ったお金については、受け取った者と支払った者をどの個人、あるいはどの法人と判断するかによって、法人税、所得税、贈与税など、税金の種類は変わりますが、課税がされることは間違いありません。

では、今回のようにみなし公務員にお金を渡し、最終的にそれが賄賂に当たると判断された場合には、その支払ったお金はどうなるのでしょう。会社に対する法人税においては、支出した金額が賄賂にあたる場合は、費用にできないとされています。つまり、支払ったお金を経費に含めないで税金の計算をしますから、相手に支払ったお金の外にその金額に対する税金を国に支払うことになります。また、賄賂性を隠ぺいするような経理がされていた場合には、本来の税金に加算して重加算税などの附帯税も課されます。    個人に対する所得税においても同様の規定が存在します。

さらに法人税においては、支払ったお金について、相手方の氏名や支出の目的が帳簿書類や証左書類から読み取れない、いわゆる裏取引と判断された場合には、使途秘匿金として、支出した金額を超える高率で懲罰的な課税が行われます。

税金の話をさて置くとしても、贈収賄は、刑法による処罰や社会的信用の失墜をも伴うものですから、まともな判断をすれば、とても手の出せる行為ではないと思えます。