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ふるさと納税の返戻品に対する課税について
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ただいま確定申告時期まっただ中です。昨年ふるさと納税を行って、寄付金控除を受けるために確定申告をされている方も多いと思います。中には積極的にふるさと納税を行って、多くの返礼品を受取っている方もおられることでしょう。ところで、このふるさと納税の返礼品は所得税の一時所得とし課税の対象になりますが、一時所得の総収入金額に含める返礼品の価額については、返礼品を送った地方公共団体がその品物を調達し発送に至るまでの費用の合計(返礼品調達価格)とされています。また、年末に駆け込みでふるさと納税を行って、年を越えてから返礼品を受取ることもありますが、一時所得の総収入金額に計上する年分は、ふるさと納税をした者に返礼品が届いた日を含む年分になります。
実務的には、地方公共団体が返礼品調達課価格を公表していなければ、独自にインターネットなどで販売価格を調べ、返礼品が届いた日は配達業者の伝票を根拠とするなどで対応する必要があります。
(参考)https://www.kfs.go.jp/service/JP/126/02/index.html