お知らせ
生前贈与(相続時精算課税制度)の改正について
- お知らせ
今回は昨年末に発表された令和5年度税制改正大綱から、
相続時精算課税制度の改正ついて書かせて頂きます。
相続時精算課税制度とは、父母や祖父母などの直系尊属から、
子供や孫などの直系卑属に対して、財産を贈与した場合に選択適用できる贈与税の制度です。
2500万円の非課税枠があり、2500万円を超えて行う贈与に対しては
一律20%の贈与税が課税されます。
一旦、相続時精算課税制度を選択すると、
選択した年分以降の贈与については暦年課税贈与を利用することはできません。
又、贈与をした父母、祖父母などに相続が発生した場合には、
その相続税計算に際して相続財産として足し戻して計算をする必要があります。
令和5年度税制改正大綱で、この相続時精算課税制度に2500万円の非課税枠とは別途、
毎年110万円の非課税枠が設けられました。
非課税枠内の110万円以下の贈与については、
相続財産に足し戻して計算する必要がなく、贈与税の申告も不要とされています。
又、相続財産に足し戻される金額について、
贈与された土地建物が相続税の申告期限までに災害等により被害を受けた場合、
改正前は贈与時の金額が足し戻しの対象でしたが、
改正後は災害による被害相当分を控除した残額のみ、
相続財産に足し戻して相続税を計算してよいことになりました。
改正前、相続税の申告が必要な方については、
相続時精算課税制度を適用することによるメリットは、一般的にはあまりないとされてきました。
しかし、今回の改正により相続税の申告が必要な方についても、
相続財産の金額、贈与する方の年齢、贈与する金額等によっては、
相続時精算課税制度を適用することで節税等のメリットが生じる場合があります。