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損害賠償金と税金

最近、飲食店でのいたずら動画がよく話題になっています。加害者は一様に軽い冗談のつもりだったと弁明していますが、被害者となった企業の規模から考えると、億単位の損害賠償を請求される可能性もあります。様々な場面でよく耳にする損害賠償ですが受け取った損害賠償金に税金はかかるのでしょうか。

その損害賠償金が被害者の個人事業に関連するもの、または会社が受け取るものの場合には、所得税、法人税が課されますが、それ以外のものは基本的に課税されません。消費税に関しては、その損害賠償金が自分の所有する有形・無形の資産を相手に引き渡した「対価」であると判定される場合には、課税の対象となります。例えば次のような場合で、いずれも名目を問わず実質的な意味合いで判定されます。

1.損害を受けた商品等が加害者に引き渡される場合において、その商品等が軽い修理によってそのまま使用することが出来るときに、被害者が受け取る損害賠償金

2.特許権や商標権などの侵害を受けた場合に、その権利者が受け取る損害賠償金

3.賃貸不動産の明け渡しが遅れた場合に、その賃貸人が受け取る損害賠償金

なお、支払った損害賠償金については、加害者の事業、または会社の業務に関連するものか否か、加害者に故意または重大な過失があったか否か、加害者が会社の場合にはその当事者が役員なのか、従業員なのか、など様々な要件により、税務上の処理が異なります。