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納付書の事前送付について
- お知らせ
国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e−Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることにしました。
具体的にその対象となる法人や個人は、下記のとおりです。
(1)e−Taxにより申告書を提出されている法人の方
(2)e−Taxによる申告書の提出が義務化されている法人(大法人など)の方
(3)e−Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
(4)「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
・ダイレクト納付(e−Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・コンビニ納付(QRコード)
現在、e−Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き納付書が送付される予定です。また、源泉所得税の徴収高計算書や消費税の中間申告書兼納付書は、引き続き送付される予定です。