information
お知らせ
SCROLL DOWN
10月1日までにインボイス登録番号の通知が届かなかった場合
- お知らせ
インボイス制度が始まる令和5年10月1日までに登録番号の通知が届かなかった場合、国税庁はその対処方法について次のとおり公表しています。
・事前にインボイスの交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する。
・取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす。
・暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する。
今から登録申請をしても、登録番号の通知が届くのは、10月以降となる可能性が高いと考えられますので、その場合は上記のような対処が必要になります。
国税庁インボイス制度特設サイト 申請手続|国税庁 (nta.go.jp)