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労働条件明示のルール
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労働条件明示のルール
使用者が労働者と労働契約を締結する際、労働条件のうち必ず明示しなければならない事項があります。
それを絶対的明示事項といい原則書面での明示が必要です。
? 契約期間に関する事項
? 期間の定めのある契約を更新する場合の基準に関する事項
? 就業場所・従事する業務に関する事項
? 始業・終業時刻、時間外労働の有無、
休憩・休日等に関する事項
? 賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払方法、
賃金締切及び支払時期並びに昇給に関する事項
? 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
令和6年4月1日から、?〜?が明示事項として追加されますので留意してください。