information

お知らせ

SCROLL DOWN

労働条件明示のルール

労働条件明示のルール

 

使用者が労働者と労働契約を締結する際、労働条件のうち必ず明示しなければならない事項があります。

それを絶対的明示事項といい原則書面での明示が必要です。

 

?    契約期間に関する事項

?    期間の定めのある契約を更新する場合の基準に関する事項

?    就業場所・従事する業務に関する事項

?    始業・終業時刻、時間外労働の有無、

休憩・休日等に関する事項

?    賃金(退職手当等を除く)の決定、計算及び支払方法、

賃金締切及び支払時期並びに昇給に関する事項

?    退職に関する事項(解雇の事由を含む)

 

令和641日から、?〜?が明示事項として追加されますので留意してください。