お知らせ
中小企業倒産防止共済契約の再加入時の損金算入の見直し(令和6年度税制改正) -2年間の損金算入制限が令和6年10年月1日以後の契約解除から適用-
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中小企業倒産防止共済契約の再加入時の損金算入の見直し(令和6年度税制改正)
-2年間の損金算入制限が令和6年10年月1日以後の契約解除から適用-
「所得税法等の一部を改正する法律案」において、中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)契約の再加入時に支出した掛金の損金算入特例の見直しが含まれています。
1.今回の改正内容
法人が中小企業倒産防止共済の契約解除後に、再度、当該共済契約を締結した場合、その契約解除日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する当該共済契約に係る掛金については、租税特別措置法の損金算入の特例措置が制限される改正が含まれています。この改正は令和6年10月1日以後に行う中小企業倒産防止共済契約の解除について適用されます(所得税についても同様です)。
2.中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)制度の概要
中小企業倒産防止共済法に基づき創設された共済制度で、運営主体は(独)中小企業基盤整備機構です。この共済制度は、取引先企業の倒産により売掛金債権の回収が困難となった場合に自らの連鎖倒産等の事態を防止するため、共済金の貸付けが受けられるものであり、具体的には、共済契約者は予め掛金を積み立て(月額5千円~20万円、掛金積立限度額800万円)を行い、取引先・企業が倒産により売掛金債権が回収困難となった場合には、この回収困難額と積み立てた掛金の10倍のいずれか少ない額を上限に、無担保・無保証人で共済金の貸付けが受けられます。
3.税法上の現行の取扱い
法人が、(独)中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための共済契約に係る掛金として支出した金額は、その支出した事業年度の損金の額に算入できる特例措置が設けられています(所得税についても同様の規定があります)。
4.今回の改正の背景
所管省庁の中小企業庁は、近年、解約手当金の支給率が100%となる加入後3年目、4年目に解約が大きくなる時期に、共済契約を解約する傾向が特に顕著になっている一方、共済契約を解約してすぐに再加入する行動変容(加入者のうち再加入者は約16%あり、そのうち2年未満に再加入する者が約8割)が発生していることから、このような脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の共済制度利用に基づく行動とは認められないとしています。
これは、法人税申告において、修繕費等の多額の費用が見込まれる事業年度では共済契約を解約し解約返戻金(雑収入)を計上し支出費用と相殺し、翌事業年度は共済契約に再加入して特例措置により掛金を損金算入するなどの利益調整に活用されているため、このように共済制度の脱退、再加入が利用されている実態が問題として指摘されたものと思われます。