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お知らせ

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ETCクレジットカード利用に係るインボイス対応について

 有料道路などの通行料精算をETCクレジットカードで利用した場合には、クレジットカード会社が発行するクレジットカード利用明細が送付されてきますが、この利用明細は、インボイスではないため、利用した全ての「利用証明書」をその都度ダウンロードして保存することが原則です。しかしながら、頻繁に利用する事業者や電子帳簿保存法への対応など、事務負担が相当量増えることが予想されます。

 これらの事情を踏まえ、高速道路の利用が多頻度にわたるなどのにより、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないこととなりました。

 

詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/103.pdf