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個人事業主向け賃上げ促進税制について

個人事業主向け賃上げ促進税制について

 

青色申告書を提出する個人事業主が、全雇用者(国内雇用者に限る)への給与等の支払額を前年と比べて増加させた場合に、その増加額の一部を所得税から税額控除できる制度です。

対象者にはパート・アルバイト・日雇労働者も含みますが、個人事業主の親族(6親等以内の血族・配偶者・3親等以内の姻族)などの特殊関係者は含まれません。

また、教育訓練費を増やす個人事業主への上乗せ措置要件を緩和するとともに、仕事と子育ての両立支援や女性活躍支援に積極的な個人事業主への上乗せ措置が創設されました。

これにより合計控除率は最大45%まで拡大されています。

この改正は令和7年~9年までの各年が対象です。

詳しくは政府発表の取扱便覧を参照してください。