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永年勤続者への旅行券と給与課税
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長年働いている役員また従業員に対し、永年勤続として旅行券や記念品を支給することがあります。所得税法上、会社が従業員に行う経済的利益の供与は原則給与として課税されます。しかし、支給する旅行券などが勤続期間等に照らし社会通念上相当と認められ、おおむね10年以上の勤続年数の者を対象として2回以上の表彰を受ける者はおおむね5年以上の間隔をあけて行われるものである場合は給与課税しなくてもかまいません。旅行券については、有効期限がなく換金性があり金銭を支給したことと同じになるため原則給与課税の対象となります。ただ、前述の要件に加え支給後1年以内に旅行を実施すること、旅行の範囲が支給額からみて相当なものであること、日程や行き先、支払額などの報告書を会社に提出すること、支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合は未使用分旅行券を会社に返還することの要件を満たす場合は給与課税の対象とされません。