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忘年会等の費用

今年も終わろうとしていますが、年末に忘年会等を実施されている会社も多いと思います。忘年会等の実施費用を会社が負担した場合、従業員への経済的利益に対しては原則として給与課税しなくてもよいとされています。(所得税基本通達36-30)これは従業員等の親睦を図るために社会通念上一般的に行われていると認められている忘年会等の費用を会社が負担した場合には給与課税しなくてもよいとされているからです。

それでは、忘年会等の途中でビンゴ大会のような抽選会等を開催して当選者のみに景品を付与する場合はどうでしょうか。この場合は抽選による当選という偶発的事象の結果に基づき交付されるものであるため一般的には対価性を有しない一時所得となります。ただし、一時所得の計算上、50万円の特別控除があるため他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り課税はされません。