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贈与と生活費

贈与税は、原則として個人から贈与を受けたすべての財産に対して課税されますが、贈与の目的などが考慮されて、贈与税が課税されない財産があります。

例えば、夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産は、通常必要と認められる範囲内であれば、贈与税は課税されません。

生活費とは、その人にとって通常の日常生活を送るために必要な費用で、社会通念上も妥当な金額を意味し、治療費、養育費なども含みます。また、教育費とは、教育を受けるために必要な学資、教材費、文具費などを指し、義務教育費に限るものではありません。

但し、贈与税が課税されない財産は生活費や教育費として必要とされたときに直接これらに充てられたものに限られます。従って、生活費や教育費として贈与を受けた財産でも、それらを預金として保有している場合や、株式や不動産などの買入資金に充てている場合には、贈与税が課税されます。