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極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置の見直し
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令和5年度税制改正において、税負担の公平性を確保する観点から、おおむね平均的な水準として30億円を超える高い所得を対象として、極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置(租税特別措置法第41条の19に規定する「特定の基準所得金額の課税の特例」)が令和7年分の申告から導入され、令和8年度税制改正で見直しが行われました。
具体的には、個人でその者のその年分の基準所得金額がから控除する特別控除額を1億6,500万円(現行3億3,000万円)に引き下げ、適用税率を30%(現行22.5%)に引き上げることとなりました。
この改正は令和9年分からの所得税に適用されるため、譲渡所得等が生じる取引の契約時期(又は引渡日)を考慮する必要があります。ご注意ください。