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食事代支給の非課税限度額引上げ

役員や使用人が使用者から食事の現物支給を受ける場合の所得税の取扱いは、(1)当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が当該食事の価額の50%相当額以上、(2)当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円以下、のいずれも満たすとき、経済的利益はないものとされます(所得税基本通達36-38の2)。このほか、使用者が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭が1回300円以下であれば非課税とする取扱いがあります。

上記の所得税の非課税限度額は、国税庁の基本通達や個別通達に定められていますが、国税庁は令和8年4月1日以後に支給するこれらについて、食事の現物支給については、現在の月額3,500円の所得税非課税限度額を月額7,500円に引き上げ、深夜の夜食代については、所得税の非課税限度額を1回650円(現行300円)に引き上げることを予告しました。

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