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納め過ぎた源泉所得税

毎月あるいは年に2回行われる源泉所得税の納付は準備になかなか手間のかかる事務ですが、納めた後で計算の誤りが発見されることもあります。

こんな時、納め足りない場合には当然追加納付ですが、納め過ぎた場合にはちょっとした手続きが必要です。

源泉徴収義務者が源泉所得税を誤って過大納付した場合、納付した金額と正当税額との差額(過誤納金と呼ばれます。)は、「源泉所得税の過誤納額還付請求書」を納税地の所轄税務署長に提出することにより還付されます。

源泉徴収を受ける者各人からの税務署長に対する直接の還付請求はできません。従って上記の手続きの後、源泉徴収義務者である会社あるいは事業主より各人へ還付してください。

この請求権は、誤納の事実が生じた日から5年間に請求を行わなければ、時効により消滅しますので気を付けて下さい。

なお、過大納付した源泉所得税が給与所得に対するものである場合、「源泉所得税の過誤納額還付請求書」に代えて、「源泉所得税の過誤納額充当届出書」を提出し、その過誤納金相当額をこの届出書を提出した日以後に納付すべき給与等に対する源泉徴収税額に充当することができます。