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金等を売った時の支払調書制度について
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近年、金やプラチナの高騰により、金地金を売却した方も多いと思いますが、金地金の売却益が発生した場合には、原則として譲渡所得の確定申告が必要です。
そこで、平成24年1月1日以降(来年以降)に金やプラチナなどを専門業者に売却すると、専門業者は売却価格200万円以上の場合に限り、売却した者の住所、氏名、譲渡金額などを記載した支払調書を税務署へ提出することが義務づけられました。
これは従来からの金やプラチナなどを売却した際に必要となる譲渡所得の申告漏れが多いことから、税務当局が譲渡の状況を把握するために創設された制度です。皆様も申告漏れがないようにご注意下さい。
なお、金地金の支払調書の書式と売却した時の税金は下記の通りです。
金地金の支払調書の書式
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/1251.pdf
金地金を売った時の譲渡所得の計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3161.htm