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お知らせ

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土地・建物等を譲渡した場合の課税の特例について

特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の中で、我々がよく利用した

 

国内にある長期所有資産の土地等又は建物等から土地等又は減価償却資産等

 

への買換えの適用期限が平成231231日となっています。適用期限の

 

延長が望まれるところです。

 

ご参考まで。

 

国税庁HP

 

個 人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3405.htm

 

法 人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5651.htm