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所得税 生命保険料控除の改正

所得税の生命保険料控除が平成24年1月から改正されます。
この改正により、今まで控除限度額が一般生命保険料5万円、個人年金保険料5万円の計10万円であったものが、一般生命保険料4万円、個人年金保険料4万円、介護医療保険料4万円の計12万円となります。

平成24年以後に契約を締結した保険は新制度の適用ですが、契約締結が平成23年以前である保険は、旧制度を適用することとなります。

国税庁  http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/9032.pdf

  社団法人生命保険協会 http://www.seiho.or.jp/data/other/deduction/index.html

 


生命保険の加入を検討されている方で、旧制度適用の方が有利なため24年以後も引き続き旧制度の適用を受け続けたいとお考えの方は、年内の保険加入をご検討されてはいかがでしょうか。