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お知らせ

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消費税改正のお知らせ

平成236月に消費税法の一部が改正されましたが、その中から特に注意が必要と思われる事項をご紹介します。

 

〜事業者免税点制度の適用要件の見直し〜

 当課税期間の前年の11日(法人の場合は前事業年度の開始の日)から6か月間の課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等の合計額により判定することもできます。

 

 これまでは、基準期間(個人事業者はその年の前々年、法人の場合は前々期)の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その年は課税事業者として消費税を納めなければなりませんでした。

 今回の改正では、それに加えて特定期間(個人事業者の場合は前年の11日から630日までの期間、法人の場合は前事業年度開始の日以後6か月の期間)の課税売上高が1,000万円を超えるか、または、課税売上高に代えて、特定期間の給与等の支払い額が1,000万円を超えるかによって課税事業者に該当するかどうかを判定することとなりました。

 この改正は平成2511日以後に開始する年又は事業年度から適用されますが、6か月間の特定期間の判定は平成2411日から始まります。

 なお、上記の例は個人事業者や事業年度が1年である法人の場合ですので、個人事業者の開業の場合や新たに設立した法人の場合は特に注意が必要です。

 

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201109.htm