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住宅取得資金贈与の平成24年改正案

  今回は、平成23年12月10日に閣議決定された平成24年度税制改正大綱
の項目の中から直系尊属より住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の
非課税制度について、その改正内容をお伝えいたします。

  改正の内容は、現行の非課税限度額の1,000万円を次のように拡充した上
で、適用期限が平成26年12月31日まで延長されます。

(1)省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋の場合
      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,500万円
      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,200万円
      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円
      (東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,500万円)

(2)上記(1)以外の住宅用家屋の場合
      平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者  1,000万円
      平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     700万円
      平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者     500万円
      (東日本大震災の被災者の方は平成25、26年についても1,000万円)

(3)適用対象となる住宅用家屋の床面積については、東日本大震災の被災者の
      方を除き、240?以下となります。

  省エネ性、耐震性を備えた良質な住宅の具体的内容はまだ明らかになってはい
ませんが、来年3月頃の法案化とともに明らかとなってくると思われます。 

  上記の改正は、平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に
係る贈与税について適用予定ですが、国会での法案成立が条件となりますので、各
種報道にはご注意下さい。