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償却資産(固定資産税)の申告
- お知らせ
1月1日現在所有している償却資産を資産の所在する市町村へ1月31日までに申告する必要があります。
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することが出来る資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものをいいます。
ただし、事業の用に供している資産のうちには自動車税・軽自動車税の課税対象となる車両や無形固定資産など申告の対象外となる資産もあります。
償却資産の申告について(京都市)
http://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000052941.html