お知らせ
確定申告の内容に誤りがあった場合
- お知らせ
確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方法で訂正することができます。また、確定申告をしなければならないのに、確定申告することを忘れていた場合は、できるだけ早く申告するようにしてください。
? 税額を多く申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
○ 平成23年分・・・ 法定申告期限から5年以内
○ 平成22年分・・・ 法定申告期限から1年以内
(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。)
? 税額を少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
【期間】 修正申告は、税務署長から更正を受けるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、法定納期限(平成23年分の所得税は平成24年3月15日(木)、消費税及び地方消費税は平成24年4月2日(月))の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、新たに加算税が賦課される場合があります。
? 確定申告を忘れていたとき
確定申告をしなければならないのに、確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
なお、税務署長が決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、新たに加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。