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平成24年度税制改正に省エネ住宅・建築・購入時の優遇
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この改正により、一定の要件を満たす省エネ住宅の登記については、登録免許税の軽減税率が適用されます。
認定された省エネ住宅(低酸素住宅)に対する登録免許税の軽減税率は、所有権の保存登記が0.1%(一般住宅0.15%)、所有権の移転登記も同じく0.1%(一般住宅0.3%)となり、新制度の施行日から平成26年3月31日までの取得に対して適用されます。
平成24年度国土交通省税制改正の概要