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住民税特別徴収税額の納期の特例制度をご存知ですか?
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納期の特例の承認を受けた源泉所得税(国税)の1月から6月分の納付期限は7月10日であることはご存知だと思いますが、(当ホームページ 新着情報2011/07/01「7月の税務・労務」http://www.protaag.com/news/index.cgi?c=zoom&pk=84 をご参照ください)住民税(都道府県民税、市町村民税)の特別徴収にも納期の特例制度があることをご存知でしょうか?
住民税も源泉所得税と同様に、申請をすることにより納期の特例を適用することができます。
ただし、納付期限は6月10日と12月10日ですので、特に源泉所得税に慣れていらっしゃる方は、源泉所得税と勘違いをして「納付忘れ」とならないようにご注意ください。
詳しくは、各市町村の税務担当部署にお問い合わせください。