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源泉所得税関係の税制改正について

平成24年度税制改正の中で給与所得者の方に影響のある主な項目についてご紹介します。

 

給与所得控除の上限について、給与年収1,500万円を超える場合の給与所得控除額は、245万円の上限が設けられるというものです。従来は[給与等の収入金額の5%+170万円]が控除額でした。これに伴い、源泉徴収税額表の見直し等も行われます。この改正は、平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用されます。
また、退職所得課税については、現在退職所得控除額を控除した残額の2分の1に対して課税する措置が行われていますが、勤続年数が
5年以下の特定の役員等については、上記の2分の1優遇措置が廃止されます。この改正は、平成25年分以後の所得税について適用されます。個人住民税は、平成2511日以後に支払われるべき退職手当等について適用されます。

その他の改正事項につきましては、国税庁HPをご確認下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf