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帳簿書類の保存
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今回は会社の帳簿書類の保存期間についてのお話です。
法人は帳簿および書類をその事業年度の確定申告書の提出期限から7年間保存しなければならないと税法では定められています。
帳簿といわれるものは、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳など、取引を記録したものです。また、書類とは、棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、送り状、領収書、見積書など、取引等に関して作成したもの、あるいは受領したものを指すと考えられます。
なお、平成23年度の税制改正では青色申告の場合の欠損金の繰越期間等が従前の7年から9年に延長されましたが、同時にその欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件として整備されました。
従って、特定の場合には9年の保存が必要となります。