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インフルエンザの予防接種費用
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11月に入り朝晩肌寒さを感じるようになり、野山の木々も色づき始めました。この季節になると、巷ではインフルエンザの流行が話題になり、予防接種を受けようとされる人も多数おられることと思います。
この予防接種ですが、企業によっては、その費用を会社負担とされているところもあるようです。接種費用を会社が負担する場合、会社の従業員が一定の基準等によらず、接種を希望する者全員が接種を受けることができるのであれば、その接種費用は、従業員等に対する福利厚生費等として取り扱われると思われます。
予防接種にかかる費用は、接種を受ける医療機関によっても異なるようですが、会社が契約している医療機関等において接種を受ける場合はもちろん、会社が契約している医療機関ではなく従業員個々の最寄りの医療機関等で接種を受ける場合であっても、接種を希望する従業員全員の接種費用が、役職等の基準によらず一律で領収書等に基づいて精算されるのであれば、福利厚生費等として取り扱われると思われます。
これに対し、何らかの基準、例えば一定の役職以上等の者にのみ予防接種の費用が支払われるような場合は、会社から支払われる接種費用はその者に対する経済的利益の供与、給与等として取り扱われます。
この場合、会社が支給した費用は源泉徴収が必要となり、また、従業員に支給する分は損金算入が認められますが、役員に支給した分は臨時的な給与等として取り扱われ損金算入は認められないことになります。