お知らせ
自動車と税金
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紅葉シーズンも最盛期を迎え、今週末の連休には自動車でお出かけの方もおられることと思います。
ところで自動車には、取得、保有、維持の各段階で様々な税金が課せられています。
まず、自動車を購入した時点で自動車取得税が課税されます。自動車取得税は取得価額が50万円を超える車を購入した際に3〜5%の税率で課税される地方税です。自動車重量税は、車の購入時と車検時に課税される国税で、車の重量に応じて税額が異なります。さらに、自動車の購入時には、車両価格や登録手数料などの合計額に消費税がかかります。
また、毎年4月1日現在で自動車を保有していると、自動車税または軽自動車税が課税されます。自動車税は車の種類、用途、排気量に応じて税額が決まります。
自動車税は年の中途で購入または売却、廃車した場合には月割額で課税または還付されますが、軽自動車税は年額での税額で月割制度がありませんので、4月2日に所有者となった場合にはその年度の軽自動車税を納付する必要ありません。
さらに、自動車の使用に必要なガソリンや軽油などの燃料に対しては揮発油税や軽油引取税、消費税がかかっています。
消費税率の引き上げに伴い税負担が重くなることを考慮し、自動車業界は自動車取得税と自動車重量税の廃止を求めています。これら二税はもともと道路を造るための特定財源でしたが、道路特定財源が廃止され一般財源化されました。また、自動車取得税は消費税と、自動車重量税は自動車税や軽自動車税と性質が似ています。
税制調査会では、自動車取得税廃止の方向で検討に入っているようですが、各方面より反対の意見もあり、実施にはまだまだ険しい道のりのようです。
これから年末・年始に向け車を使う機会が多いかと思いますが、くれぐれも安全運転を。
お酒を飲んでの運転は絶対におやめください。