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国民年金保険料後納制度と社会保険料控除

 国民年金保険料は納付期限から2年を経過すると時効により納付することができなくなりますが、納め忘れていた保険料など時効で納付できなかった過去10年分を遡って納めることができる後納制度が平成24年10月1日よりスタートしました。

 平成27年9月までの3年間に限り、日本年金機構に後納の申込を行い、承認された月から過去10年分を納めることができます。これにより年金額を増やすことや納付期間が不足していて年金を受給することができなかった方にも受給資格が与えられることもあります。

 ところで、この制度により後納した保険料も年末調整や確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。また、この制度は平成24年10月からスタートしていますので平成24年10月から12月の間に後納保険料を支払った場合、日本年金機構から送られてくる社会保険料控除証明書には反映されていませんので控除証明書と共に後納保険料の領収書を添付して申告することとなります。お忘れのないようご注意ください。