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消費税 任意の中間申告制度の創設
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消費税率を平成26年4月1日より8%に引き上げるかどうか、政府は秋にも経済情勢をみて判断すると言っています。昨年度の消費税の改正では、税率の2段階引き上げとそれに伴う経過措置が大きく取り上げられていますが、それ以外にもいくつかの改正が行われており、その中で「任意の中間申告制度」についてお話します。
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税を含まない年税額)が48万円以下の事業者はこれまで中間申告義務はありませんでした。今回の改正では、このような事業者も任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を所轄税務署長に提出した場合には、提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができることとされました。なお、中間納付額は直前の課税期間の確定消費税額の1/2の額となり、この制度を適用する場合でも仮決算を行って計算した消費税額及び地方消費税額により中間申告・納付することができます。また、この制度は個人事業者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。
直前課税期間の確定消費税額が48万円以下(地方消費税を含めると60万円以下)の事業者であっても確定申告時に1回で年税額を納めるのは大変という方も結構おられると思います。そんな方にとっては、前払いしておくと資金繰りが楽になるかもしれません。